港湾運送事業報告規則 第一条

(趣旨)

昭和五十三年運輸省令第十号

港湾運送事業者及び港湾運送関連事業者が行う当該事業に関する報告については、別に定めるものを除き、この省令の定めるところによる。

第1条

(趣旨)

港湾運送事業報告規則の全文・目次(昭和五十三年運輸省令第十号)

第1条 (趣旨)

港湾運送事業者及び港湾運送関連事業者が行う当該事業に関する報告については、別に定めるものを除き、この省令の定めるところによる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)港湾運送事業報告規則の全文・目次ページへ →