港湾運送事業報告規則 第三条

(報告書の経由等)

昭和五十三年運輸省令第十号

前条の規定により国土交通大臣に報告書を提出する場合は、一般港湾運送事業等を営む者については、所轄地方運輸局長(二以上の港湾において当該事業を営む者については、当該二以上の港湾のうち一の所在地を管轄する地方運輸局長)を、検数事業等を営む者については、その主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由しなければならない。ただし、一般港湾運送事業等を営む者については、その営む港湾運送事業に係る港湾の所在地を管轄する運輸支局又は海事事務所(以下「所轄運輸支局」という。)の長を、検数事業等を営む者については、その主たる事務所の所在地を管轄する運輸支局又は海事事務所の長を経由することができる。

2 前条の規定により所轄地方運輸局長に報告書を提出する場合においては、所轄運輸支局の長を経由することができる。

3 前項の規定により所轄運輸支局の長を経由して報告書を提出するときは、副本一通を添えなければならない。

第3条

(報告書の経由等)

港湾運送事業報告規則の全文・目次(昭和五十三年運輸省令第十号)

第3条 (報告書の経由等)

前条の規定により国土交通大臣に報告書を提出する場合は、一般港湾運送事業等を営む者については、所轄地方運輸局長(二以上の港湾において当該事業を営む者については、当該二以上の港湾のうち一の所在地を管轄する地方運輸局長)を、検数事業等を営む者については、その主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由しなければならない。ただし、一般港湾運送事業等を営む者については、その営む港湾運送事業に係る港湾の所在地を管轄する運輸支局又は海事事務所(以下「所轄運輸支局」という。)の長を、検数事業等を営む者については、その主たる事務所の所在地を管轄する運輸支局又は海事事務所の長を経由することができる。

2 前条の規定により所轄地方運輸局長に報告書を提出する場合においては、所轄運輸支局の長を経由することができる。

3 前項の規定により所轄運輸支局の長を経由して報告書を提出するときは、副本一通を添えなければならない。

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