港湾運送事業報告規則 第四条

(臨時の報告)

昭和五十三年運輸省令第十号

港湾運送事業者又は港湾運送関連事業者は、第二条に定める場合を除くほか、国土交通大臣又は地方運輸局長からその事業に関し報告を求められたときは、報告書を提出しなければならない。

2 国土交通大臣又は地方運輸局長は、前項の報告を求めるときは、報告書の様式、報告書の提出期限その他必要な事項を明示するものとする。

第4条

(臨時の報告)

港湾運送事業報告規則の全文・目次(昭和五十三年運輸省令第十号)

第4条 (臨時の報告)

港湾運送事業者又は港湾運送関連事業者は、第2条に定める場合を除くほか、国土交通大臣又は地方運輸局長からその事業に関し報告を求められたときは、報告書を提出しなければならない。

2 国土交通大臣又は地方運輸局長は、前項の報告を求めるときは、報告書の様式、報告書の提出期限その他必要な事項を明示するものとする。

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