成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法施行規則 第一条
(公告)
昭和五十三年運輸省令第二十五号
成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法(昭和五十三年法律第四十二号。以下「法」という。)第三条第二項の規定による公告は、官報又は新聞紙に掲載することにより行うものとする。
(公告)
成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法施行規則の全文・目次(昭和五十三年運輸省令第二十五号)
第1条 (公告)
成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法(昭和五十三年法律第42号。以下「法」という。)第3条第2項の規定による公告は、官報又は新聞紙に掲載することにより行うものとする。