核燃料物質等の事業所外運搬に係る危険時における措置に関する規則昭和五十三年運輸省令第六十八号目次第一条第一条第一条第一条(施行期日)この省令は、平成元年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。第一条(施行期日)この省令は、平成十三年一月六日から施行する。第一条(施行期日)この省令は、公布の日から施行する。