核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令 第二条

(関係省令の廃止)

昭和五十三年運輸省令第六十九号

次の各号に掲げる省令は、廃止する。 一及び二 略 三 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令(昭和五十三年運輸省令第六十九号)

第2条

(関係省令の廃止)

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令の全文・目次(昭和五十三年運輸省令第六十九号)

第2条 (関係省令の廃止)

次の各号に掲げる省令は、廃止する。 一及び二 略 三 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令(昭和五十三年運輸省令第69号)