船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則 第一条

(適用)

昭和五十三年運輸省令第七十号

この規則は、船舶に設置する試験研究用等原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)及び外国原子力船に設置された試験研究用等原子炉について適用する。

第1条

(適用)

船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則の全文・目次(昭和五十三年運輸省令第七十号)

第1条 (適用)

この規則は、船舶に設置する試験研究用等原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)及び外国原子力船に設置された試験研究用等原子炉について適用する。