船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則 第八条の二

(設計及び工事の計画に係る軽微な変更の届出)

昭和五十三年運輸省令第七十号

法第二十七条第五項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 変更に係る附帯陸上施設の概要 三 法第二十七条第一項又は第二項の認可年月日及び認可番号 四 変更の内容 五 変更の理由

2 前項の届出書の提出部数は、正本及び副本各一通とする。

第8条の2

(設計及び工事の計画に係る軽微な変更の届出)

船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則の全文・目次(昭和五十三年運輸省令第七十号)

第8条の2 (設計及び工事の計画に係る軽微な変更の届出)

法第27条第5項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 変更に係る附帯陸上施設の概要 三 法第27条第1項又は第2項の認可年月日及び認可番号 四 変更の内容 五 変更の理由

2 前項の届出書の提出部数は、正本及び副本各一通とする。

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