船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則 第六条

昭和五十三年運輸省令第七十号

令第十五条の変更の許可の申請書の記載については、前条第一項の規定を準用する。

2 法第二十三条の二第二項第二号に掲げる事項のうち法第二十三条第二項第二号、第三号、第五号又は第九号に掲げるものの変更に係る令第十五条の許可の申請書には、変更に係る外国原子力船の名称、船舶番号及び船籍港を記載した書類、変更後における安全説明書又はこれに準ずる書類並びに変更後における試験研究用等原子炉施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する説明書を添付しなければならない。

3 第一項の申請書の提出部数は、正本一通及び副本二通とする。

第6条

船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則の全文・目次(昭和五十三年運輸省令第七十号)

第6条

令第15条の変更の許可の申請書の記載については、前条第1項の規定を準用する。

2 法第23条の2第2項第2号に掲げる事項のうち法第23条第2項第2号、第3号、第5号又は第9号に掲げるものの変更に係る令第15条の許可の申請書には、変更に係る外国原子力船の名称、船舶番号及び船籍港を記載した書類、変更後における安全説明書又はこれに準ずる書類並びに変更後における試験研究用等原子炉施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する説明書を添付しなければならない。

3 第1項の申請書の提出部数は、正本一通及び副本二通とする。

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