船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則 第十一条
(試験研究用等原子炉施設の維持に係る技術上の基準)
昭和五十三年運輸省令第七十号
法第二十八条の二の原子力規制委員会規則で定める技術上の基準(附帯陸上施設に係るものに限る。第十三条第二項、第十四条第二項及び第二十二条第一号において「技術基準」という。)は、次の各号に掲げるとおりとする。 一 非常用動力源その他の非常用安全装置が、法第二十三条第一項若しくは第二十六条第一項の許可を受けたところ又は同条第二項の規定により届け出たところ(以下この条において「許可を受けたところ等」という。)による条件において許可を受けたところ等による時間内に確実に動作すること。 二 許可を受けたところ等による警報装置が、許可を受けたところ等による条件において確実に動作すること。 三 附帯陸上施設中人の常時立ち入る場所その他放射線管理を特に必要とする場所における線量当量率及び空気中の放射性物質の濃度が、許可を受けたところ等による値以下であること。 四 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の核燃料物質の溶融及び破損を防ぐ能力並びに核燃料物質が臨界に達することを防ぐ能力が、許可を受けたところ等による能力以上であること。 五 放射性廃棄物の廃棄施設の処理能力が、許可を受けたところ等による能力以上であること。