船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則 第十四条
(定期事業者検査の実施)
昭和五十三年運輸省令第七十号
定期事業者検査は、次に掲げる方法により行うものとする。 一 開放、分解、非破壊検査その他の各部の損傷、変形、摩耗及び異常の発生状況を確認するために十分な方法 二 試運転その他の機能及び作動の状況を確認するために十分な方法
2 前項に規定するもののほか、定期事業者検査は、一定の期間を設定し、当該附帯陸上施設がその期間が満了するまでの間技術基準に適合している状態を維持するかどうかを判定する方法で行うものとする。
3 前項の一定の期間は、次に掲げる事項を考慮して設定しなければならない。 一 附帯陸上施設におけるこれまでの点検、検査又は取替えの結果から示される有意な劣化の有無及び有意な劣化がある場合にはその劣化の傾向 二 附帯陸上施設の耐久性に関する研究の成果その他の研究の成果 三 附帯陸上施設に類似する機械又は器具の使用実績(当該附帯陸上施設との材料及び使用環境の相違を踏まえたものに限る。)
4 第二項の一定の期間は、十二月以上としなければならない。
5 第二項の一定の期間は、定期事業者検査を開始する日の三月前までに設定しなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。ただし、同項の一定の期間を短縮する場合については、この限りでない。
6 定期事業者検査を行うに当たつては、あらかじめ、検査の時期、対象、方法その他必要な事項を定めた検査実施要領書を定めるものとする。