船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則 第十四条の三

(廃止措置中において定期事業者検査を要する場合)

昭和五十三年運輸省令第七十号

法第二十九条第一項ただし書の原子力規制委員会規則で定める場合は、廃止措置対象施設に第三十二条の五の二第十一号の性能維持施設が存在する場合とする。

第14条の3

(廃止措置中において定期事業者検査を要する場合)

船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則の全文・目次(昭和五十三年運輸省令第七十号)

第14条の3 (廃止措置中において定期事業者検査を要する場合)

法第29条第1項ただし書の原子力規制委員会規則で定める場合は、廃止措置対象施設に第32条の5の2第11号の性能維持施設が存在する場合とする。

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