船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則 第十四条の四

(定期事業者検査の報告)

昭和五十三年運輸省令第七十号

法第二十九条第三項の原子力規制委員会規則で定めるときは、定期事業者検査(第十三条第三項の規定を適用して行うものを除く。)を開始しようとするときとする。

2 法第二十九条第三項の報告を行おうとする者は、定期事業者検査が終了したときにあつては遅滞なく、前項に規定するときにあつては検査開始予定日の一月前まで(第十四条第二項の一定の期間(以下この条において単に「一定の期間」という。)を定め、又は変更(一定の期間を短縮する場合を除く。)をした場合は三月前まで)に、次に掲げる事項を記載した報告書を作成し、原子力規制委員会に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 附帯陸上施設を設置した事業所の名称及び所在地 三 検査の対象及び方法並びに期日 四 検査の実績又は予定の概要

3 第一項に規定するときにおける前項の報告書には、次に掲げる事項を説明する書類を添付しなければならない。 一 定期事業者検査の計画 二 附帯陸上施設及び第二十二条の施設管理の重要度が高い系統について定量的に定める同条第三号の施設管理目標 三 第二十二条第四号の施設管理実施計画に係る次に掲げる事項 四 第十四条第二項に規定する判定する方法に関すること(一定の期間を含む。)。 五 前回の定期事業者検査において提出した前三号に掲げる事項を説明する書類の内容に変更があつた場合にあつては、その変更の内容を説明する書類 六 前回の定期事業者検査において提出した第二号又は第三号に掲げる事項について評価を行い、当該事項を変更した場合にあつては、その評価の結果を記載した書類 七 前回の定期事業者検査において提出した第四号に掲げる事項を説明する書類の内容(一定の期間に係るものに限る。)に変更があつた場合にあつては、第十四条第三項各号に掲げる事項について記載した書類

4 前項第二号又は第三号に掲げる事項について評価を行い、当該事項を変更した場合にあつては、その評価の結果を記載した書類を提出しなければならない。

5 第三項第四号に掲げる事項のうち一定の期間を変更した場合にあつては、第十四条第三項各号に掲げる事項について記載した書類を提出しなければならない。

6 第二項の報告書及び前二項の書類の提出部数は、正本一通とする。

第14条の4

(定期事業者検査の報告)

船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則の全文・目次(昭和五十三年運輸省令第七十号)

第14条の4 (定期事業者検査の報告)

法第29条第3項の原子力規制委員会規則で定めるときは、定期事業者検査(第13条第3項の規定を適用して行うものを除く。)を開始しようとするときとする。

2 法第29条第3項の報告を行おうとする者は、定期事業者検査が終了したときにあつては遅滞なく、前項に規定するときにあつては検査開始予定日の一月前まで(第14条第2項の一定の期間(以下この条において単に「一定の期間」という。)を定め、又は変更(一定の期間を短縮する場合を除く。)をした場合は三月前まで)に、次に掲げる事項を記載した報告書を作成し、原子力規制委員会に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 附帯陸上施設を設置した事業所の名称及び所在地 三 検査の対象及び方法並びに期日 四 検査の実績又は予定の概要

3 第1項に規定するときにおける前項の報告書には、次に掲げる事項を説明する書類を添付しなければならない。 一 定期事業者検査の計画 二 附帯陸上施設及び第22条の施設管理の重要度が高い系統について定量的に定める同条第3号の施設管理目標 三 第22条第4号の施設管理実施計画に係る次に掲げる事項 四 第14条第2項に規定する判定する方法に関すること(一定の期間を含む。)。 五 前回の定期事業者検査において提出した前三号に掲げる事項を説明する書類の内容に変更があつた場合にあつては、その変更の内容を説明する書類 六 前回の定期事業者検査において提出した第2号又は第3号に掲げる事項について評価を行い、当該事項を変更した場合にあつては、その評価の結果を記載した書類 七 前回の定期事業者検査において提出した第4号に掲げる事項を説明する書類の内容(一定の期間に係るものに限る。)に変更があつた場合にあつては、第14条第3項各号に掲げる事項について記載した書類

4 前項第2号又は第3号に掲げる事項について評価を行い、当該事項を変更した場合にあつては、その評価の結果を記載した書類を提出しなければならない。

5 第3項第4号に掲げる事項のうち一定の期間を変更した場合にあつては、第14条第3項各号に掲げる事項について記載した書類を提出しなければならない。

6 第2項の報告書及び前二項の書類の提出部数は、正本一通とする。