船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則 第十条
(使用前確認を要しない場合)
昭和五十三年運輸省令第七十号
法第二十八条第三項ただし書の原子力規制委員会規則で定める場合は、次のとおりとする。 一 附帯陸上施設を試験のために使用する場合 二 附帯陸上施設の一部が完成した場合であつて、その完成した部分を使用しなければならない特別の理由がある場合(前号に掲げる場合を除く。)において、その使用の期間及び方法について原子力規制委員会の承認を受け、その承認を受けた期間内においてその承認を受けた方法により使用するとき。 三 附帯陸上施設の設置の場所の状況又は工事の内容により、原子力規制委員会が支障がないと認めて使用前確認を受けないで使用することができる旨を指示した場合 四 附帯陸上施設の変更の工事であつて、第七条第一項第三号に掲げる事項の変更を伴う工事以外の工事の場合