特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行規則 第一条

(航空機の著しい騒音が及ぶこととなる地域等の提示の方法)

昭和五十三年運輸省・建設省令第二号

特定空港の設置者は、特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和五十三年法律第二十六号。以下「法」という。)第二条第二項の規定により都道府県知事に対して航空機の著しい騒音が及ぶこととなる地域及び当該地域における航空機の騒音の程度を示す場合は、時間帯補正等価騒音レベルが六十二デシベル以上となる地域及び当該地域における六十六デシベル、七十デシベル、七十三デシベル及び七十六デシベルの区分による時間帯補正等価騒音レベルを図面によつて示さなければならない。

第1条

(航空機の著しい騒音が及ぶこととなる地域等の提示の方法)

特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行規則の全文・目次(昭和五十三年運輸省・建設省令第二号)

第1条 (航空機の著しい騒音が及ぶこととなる地域等の提示の方法)

特定空港の設置者は、特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和五十三年法律第26号。以下「法」という。)第2条第2項の規定により都道府県知事に対して航空機の著しい騒音が及ぶこととなる地域及び当該地域における航空機の騒音の程度を示す場合は、時間帯補正等価騒音レベルが六十二デシベル以上となる地域及び当該地域における六十六デシベル、七十デシベル、七十三デシベル及び七十六デシベルの区分による時間帯補正等価騒音レベルを図面によつて示さなければならない。

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