特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行規則 第二条

(時間帯補正等価騒音レベルの算定方法)

昭和五十三年運輸省・建設省令第二号

特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令(昭和五十三年政令第三百五十五号。以下「令」という。)第二条の国土交通省令で定める算定方法は、次の算式によるものとする。

第2条

(時間帯補正等価騒音レベルの算定方法)

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第2条 (時間帯補正等価騒音レベルの算定方法)

特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令(昭和五十三年政令第355号。以下「令」という。)第2条の国土交通省令で定める算定方法は、次の算式によるものとする。

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