技能検定、技能講習及び射撃教習に関する規則 第1条

(技能検定の合格基準)

昭和五十三年国家公安委員会規則第八号

銃砲刀剣類所持等取締法施行令(以下「令」という。)第27条第3項に規定する基準は、次に掲げるとおりとする。 (1) 猟銃の操作の科目についての銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号。第6条、第12条第2項において読み替えて準用する第5条及び第12条第3項において「法」という。)第5条の4第1項の技能検定(以下「技能検定」という。)において、次に掲げる行為を行わないこと。 (2) 猟銃の射撃の科目についての技能検定において、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げる成績を得ること。

第1条

(技能検定の合格基準)

技能検定、技能講習及び射撃教習に関する規則の全文・目次(昭和五十三年国家公安委員会規則第八号)

第1条 (技能検定の合格基準)

銃砲刀剣類所持等取締法施行令(以下「令」という。)第27条第3項に規定する基準は、次に掲げるとおりとする。 (1) 猟銃の操作の科目についての銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号。第6条、第12条第2項において読み替えて準用する第5条及び第12条第3項において「法」という。)第5条の4第1項の技能検定(以下「技能検定」という。)において、次に掲げる行為を行わないこと。 (2) 猟銃の射撃の科目についての技能検定において、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げる成績を得ること。

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