技能検定、技能講習及び射撃教習に関する規則 第12条

(考査の合格基準等)

昭和五十三年国家公安委員会規則第八号

第1条の規定は、令第33条第3項に規定する基準について準用する。

2 第2条から第5条までの規定は、令第33条第3項の規定による考査について準用する。この場合において、第5条中「都道府県公安委員会」とあるのは、「法第9条の4第1項第2号の教習射撃指導員」と読み替えるものとする。

3 法第9条の5第1項の射撃教習における教習時間及び射撃回数は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に掲げるとおりとする。 (1) 散弾銃による射撃教習教習時間は3時間以上、射撃回数は25回以上 (2) ライフル銃による射撃教習教習時間は3時間以上、射撃回数は20回以上

第12条

(考査の合格基準等)

技能検定、技能講習及び射撃教習に関する規則の全文・目次(昭和五十三年国家公安委員会規則第八号)

第12条 (考査の合格基準等)

第1条の規定は、令第33条第3項に規定する基準について準用する。

2 第2条から第5条までの規定は、令第33条第3項の規定による考査について準用する。この場合において、第5条中「都道府県公安委員会」とあるのは、「法第9条の4第1項第2号の教習射撃指導員」と読み替えるものとする。

3 法第9条の5第1項の射撃教習における教習時間及び射撃回数は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に掲げるとおりとする。 (1) 散弾銃による射撃教習教習時間は3時間以上、射撃回数は25回以上 (2) ライフル銃による射撃教習教習時間は3時間以上、射撃回数は20回以上

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