技能検定、技能講習及び射撃教習に関する規則 第2条

(操作検定の実施方法)

昭和五十三年国家公安委員会規則第八号

猟銃の操作の科目についての技能検定は、当該技能検定を受ける者に、射台以外の場所において次に掲げる動作を順次行わせた後、射台において実包の装てん及び抜出し並びに実射をさせることによつて行うものとする。 (1) 猟銃の点検及び分解結合 (2) 猟銃の保持及び携行 (3) 照準及び空撃ち

第2条

(操作検定の実施方法)

技能検定、技能講習及び射撃教習に関する規則の全文・目次(昭和五十三年国家公安委員会規則第八号)

第2条 (操作検定の実施方法)

猟銃の操作の科目についての技能検定は、当該技能検定を受ける者に、射台以外の場所において次に掲げる動作を順次行わせた後、射台において実包の装てん及び抜出し並びに実射をさせることによつて行うものとする。 (1) 猟銃の点検及び分解結合 (2) 猟銃の保持及び携行 (3) 照準及び空撃ち

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