技能検定、技能講習及び射撃教習に関する規則 第3条
(散弾銃射撃検定の実施方法)
昭和五十三年国家公安委員会規則第八号
猟銃の射撃の科目についての技能検定のうち散弾銃によるもの(以下この条において「散弾銃射撃検定」という。)は、トラップ射撃又はスキート射撃により行うものとする。
2 散弾銃射撃検定において使用する標的は、直径が108ミリメートル以上112ミリメートル以下、高さが25ミリメートル以上28ミリメートル以下で、かつ、重量が100グラム以上110グラム以下のクレーとする。
3 散弾銃射撃検定における標的の放出方法は、次に掲げるとおりとする。 (1) 標的は、トラップ射撃にあつては最大飛しよう距離が70メートル以上80メートル以下に、スキート射撃にあつては最大飛しよう距離が65メートル以上67メートル以下になるような速度で放出するものとする。 (2) 標的は、当該検定を受ける者1人につき25個放出するものとする。 (3) 標的は、1個ずつ放出するものとする。
4 散弾銃射撃検定における射撃回数は、標的1個に対して1回とする。
5 スキート射撃による散弾銃射撃検定は、当該検定を受ける者1人につき5以上の射台を使用して行うものとする。