技能検定、技能講習及び射撃教習に関する規則 第4条

(ライフル銃射撃検定の実施方法)

昭和五十三年国家公安委員会規則第八号

猟銃の射撃の科目についての技能検定のうちライフル銃によるもの(以下この条において「ライフル銃射撃検定」という。)は、指定府令別表第4から第6までのいずれかに定める基準に適合する構造設備を有する施設を使用して、立射、膝射又は伏射により行うものとする。

2 ライフル銃射撃検定において使用する標的の大きさ、形状及び得点圏は、別表に定めるとおりとする。

3 ライフル銃射撃検定における射撃回数は、20回とする。

第4条

(ライフル銃射撃検定の実施方法)

技能検定、技能講習及び射撃教習に関する規則の全文・目次(昭和五十三年国家公安委員会規則第八号)

第4条 (ライフル銃射撃検定の実施方法)

猟銃の射撃の科目についての技能検定のうちライフル銃によるもの(以下この条において「ライフル銃射撃検定」という。)は、指定府令別表第4から第6までのいずれかに定める基準に適合する構造設備を有する施設を使用して、立射、膝射又は伏射により行うものとする。

2 ライフル銃射撃検定において使用する標的の大きさ、形状及び得点圏は、別表に定めるとおりとする。

3 ライフル銃射撃検定における射撃回数は、20回とする。

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