技能検定、技能講習及び射撃教習に関する規則 第5条

(技能検定の打切り)

昭和五十三年国家公安委員会規則第八号

都道府県公安委員会は、技能検定を受けている者が当該技能検定に合格しないことが明らかになつた場合又はその者が当該技能検定を安全に実施するための指示に従わない場合においては、その者に係る技能検定を打ち切ることができる。

第5条

(技能検定の打切り)

技能検定、技能講習及び射撃教習に関する規則の全文・目次(昭和五十三年国家公安委員会規則第八号)

第5条 (技能検定の打切り)

都道府県公安委員会は、技能検定を受けている者が当該技能検定に合格しないことが明らかになつた場合又はその者が当該技能検定を安全に実施するための指示に従わない場合においては、その者に係る技能検定を打ち切ることができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)技能検定、技能講習及び射撃教習に関する規則の全文・目次ページへ →
第5条(技能検定の打切り) | 技能検定、技能講習及び射撃教習に関する規則 | クラウド六法 | クラオリファイ