技能検定、技能講習及び射撃教習に関する規則 第6条

(操作講習の講習事項)

昭和五十三年国家公安委員会規則第八号

法第5条の5第1項に規定する講習(以下「技能講習」という。)のうち、令第28条第2項の表の猟銃の操作の科目の項に掲げる事項についての講習(以下この条において「操作講習」という。)は、当該操作講習を受ける者に、次の各号に掲げる動作について、それぞれ当該各号に定める回数行わせた後、射台において実包の装塡及び抜出し並びに実射をさせることによつて行うものとする。 (1) 猟銃の点検及び分解結合1回 (2) 猟銃の保持及び携行1回 (3) 模擬弾の装塡及び脱包2回 (4) 照準及び空撃ち5回 (5) 不発の場合の処理1回

2 都道府県公安委員会又は法第9条の4第1項第2号の教習射撃指導員(以下「都道府県公安委員会等」という。)は、指導のため必要があると認めるときは、前項各号に定める回数を超えて同項各号に掲げる動作を行わせることができる。

3 操作講習においては、第1条第1号アからケまでに掲げる行為を行わないことについて指導するものとする。

第6条

(操作講習の講習事項)

技能検定、技能講習及び射撃教習に関する規則の全文・目次(昭和五十三年国家公安委員会規則第八号)

第6条 (操作講習の講習事項)

法第5条の5第1項に規定する講習(以下「技能講習」という。)のうち、令第28条第2項の表の猟銃の操作の科目の項に掲げる事項についての講習(以下この条において「操作講習」という。)は、当該操作講習を受ける者に、次の各号に掲げる動作について、それぞれ当該各号に定める回数行わせた後、射台において実包の装塡及び抜出し並びに実射をさせることによつて行うものとする。 (1) 猟銃の点検及び分解結合1回 (2) 猟銃の保持及び携行1回 (3) 模擬弾の装塡及び脱包2回 (4) 照準及び空撃ち5回 (5) 不発の場合の処理1回

2 都道府県公安委員会又は法第9条の4第1項第2号の教習射撃指導員(以下「都道府県公安委員会等」という。)は、指導のため必要があると認めるときは、前項各号に定める回数を超えて同項各号に掲げる動作を行わせることができる。

3 操作講習においては、第1条第1号アからケまでに掲げる行為を行わないことについて指導するものとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)技能検定、技能講習及び射撃教習に関する規則の全文・目次ページへ →