技能検定、技能講習及び射撃教習に関する規則 第7条

(散弾銃射撃講習の講習事項)

昭和五十三年国家公安委員会規則第八号

技能講習のうち、令第28条第2項の表の猟銃の射撃の科目の項に掲げる事項についての講習であつて散弾銃によるもの(以下この条において「散弾銃射撃講習」という。)は、トラップ射撃又はスキート射撃により行うものとする。

2 散弾銃射撃講習において使用する標的は、直径が108ミリメートル以上112ミリメートル以下、高さが25ミリメートル以上28ミリメートル以下で、かつ、重量が100グラム以上110グラム以下のクレーとする。

3 散弾銃射撃講習における標的の放出方法は、次に掲げるとおりとする。 (1) 標的は、トラップ射撃にあつては最大飛しよう距離が70メートル以上80メートル以下に、スキート射撃にあつては最大飛しよう距離が65メートル以上67メートル以下になるような速度で放出するものとする。 (2) 標的は、当該講習を受ける者1人につき25個以上放出するものとする。 (3) 標的は、1個ずつ放出するものとする。

4 散弾銃射撃講習における射撃回数は、標的1個に対して1回とする。

5 スキート射撃による散弾銃射撃講習は、当該講習を受ける者1人につき5以上の射台を使用して行うものとする。

6 散弾銃射撃講習においては、射撃姿勢、射撃動作その他必要な事項について指導するものとする。

第7条

(散弾銃射撃講習の講習事項)

技能検定、技能講習及び射撃教習に関する規則の全文・目次(昭和五十三年国家公安委員会規則第八号)

第7条 (散弾銃射撃講習の講習事項)

技能講習のうち、令第28条第2項の表の猟銃の射撃の科目の項に掲げる事項についての講習であつて散弾銃によるもの(以下この条において「散弾銃射撃講習」という。)は、トラップ射撃又はスキート射撃により行うものとする。

2 散弾銃射撃講習において使用する標的は、直径が108ミリメートル以上112ミリメートル以下、高さが25ミリメートル以上28ミリメートル以下で、かつ、重量が100グラム以上110グラム以下のクレーとする。

3 散弾銃射撃講習における標的の放出方法は、次に掲げるとおりとする。 (1) 標的は、トラップ射撃にあつては最大飛しよう距離が70メートル以上80メートル以下に、スキート射撃にあつては最大飛しよう距離が65メートル以上67メートル以下になるような速度で放出するものとする。 (2) 標的は、当該講習を受ける者1人につき25個以上放出するものとする。 (3) 標的は、1個ずつ放出するものとする。

4 散弾銃射撃講習における射撃回数は、標的1個に対して1回とする。

5 スキート射撃による散弾銃射撃講習は、当該講習を受ける者1人につき5以上の射台を使用して行うものとする。

6 散弾銃射撃講習においては、射撃姿勢、射撃動作その他必要な事項について指導するものとする。

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