技能検定、技能講習及び射撃教習に関する規則 第8条

(ライフル銃等射撃講習の講習事項)

昭和五十三年国家公安委員会規則第八号

技能講習のうち、令第28条第2項の表の猟銃の射撃の科目の項に掲げる事項についての講習であつて散弾銃以外の猟銃によるもの(以下この条において「ライフル銃等射撃講習」という。)は、次に掲げる射撃姿勢(銃身を架台、土のう等に依託する場合を含む。)のうち1以上の射撃姿勢により行うものとする。 (1) 立射 (2) 膝射 (3) 伏射 (4) 肘射

2 ライフル銃等射撃講習において使用する標的の直径は、333ミリメートル以上366ミリメートル以下とし、射撃線から標的までの距離は50メートルとする。

3 ライフル銃等射撃講習における射撃回数は、10回以上とする。

4 ライフル銃等射撃講習においては、射撃姿勢、射撃動作その他必要な事項について指導するものとする。

第8条

(ライフル銃等射撃講習の講習事項)

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第8条 (ライフル銃等射撃講習の講習事項)

技能講習のうち、令第28条第2項の表の猟銃の射撃の科目の項に掲げる事項についての講習であつて散弾銃以外の猟銃によるもの(以下この条において「ライフル銃等射撃講習」という。)は、次に掲げる射撃姿勢(銃身を架台、土のう等に依託する場合を含む。)のうち1以上の射撃姿勢により行うものとする。 (1) 立射 (2) 膝射 (3) 伏射 (4) 肘射

2 ライフル銃等射撃講習において使用する標的の直径は、333ミリメートル以上366ミリメートル以下とし、射撃線から標的までの距離は50メートルとする。

3 ライフル銃等射撃講習における射撃回数は、10回以上とする。

4 ライフル銃等射撃講習においては、射撃姿勢、射撃動作その他必要な事項について指導するものとする。

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