人事院規則一七―三(職員団体等の規約の認証) 第一条
(趣旨)
昭和五十三年人事院規則一七―三
この規則は、法人格法第二条第一項に規定する職員団体等(法人格法第三条第一項各号に掲げる職員団体を除く。以下「職員団体等」という。)の規約の認証に関し必要な事項を定めるものとする。
(趣旨)
人事院規則一七―三(職員団体等の規約の認証)の全文・目次(昭和五十三年人事院規則一七―三)
第1条 (趣旨)
この規則は、法人格法第2条第1項に規定する職員団体等(法人格法第3条第1項各号に掲げる職員団体を除く。以下「職員団体等」という。)の規約の認証に関し必要な事項を定めるものとする。