人事院規則一七―三(職員団体等の規約の認証) 第一条

(趣旨)

昭和五十三年人事院規則一七―三

この規則は、法人格法第二条第一項に規定する職員団体等(法人格法第三条第一項各号に掲げる職員団体を除く。以下「職員団体等」という。)の規約の認証に関し必要な事項を定めるものとする。

第1条

(趣旨)

人事院規則一七―三(職員団体等の規約の認証)の全文・目次(昭和五十三年人事院規則一七―三)

第1条 (趣旨)

この規則は、法人格法第2条第1項に規定する職員団体等(法人格法第3条第1項各号に掲げる職員団体を除く。以下「職員団体等」という。)の規約の認証に関し必要な事項を定めるものとする。

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