人事院規則一七―三(職員団体等の規約の認証) 第六条
昭和五十三年人事院規則一七―三
人事院は、前条第一項に規定する聴聞の手続を執つた場合において、規約の認証の取消しを行うときは理由を付してその旨を、規約の認証の取消しを行わないときはその旨を、当該職員団体等に書面で通知しなければならない。
2 前項の規定による通知を行う場合において、これを受けるべき者の所在が知れないときその他通知することができないときは、当該通知の内容を官報に掲載するものとし、官報に掲載された日から十四日を経過した時に当該通知があつたものとみなす。