民事執行法 第一条
(趣旨)
昭和五十四年法律第四号
強制執行、担保権の実行としての競売及び民法(明治二十九年法律第八十九号)、商法(明治三十二年法律第四十八号)その他の法律の規定による換価のための競売並びに債務者の財産状況の調査(以下「民事執行」と総称する。)については、他の法令に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。
(趣旨)
民事執行法の全文・目次(昭和五十四年法律第四号)
第1条 (趣旨)
強制執行、担保権の実行としての競売及び民法(明治二十九年法律第89号)、商法(明治三十二年法律第48号)その他の法律の規定による換価のための競売並びに債務者の財産状況の調査(以下「民事執行」と総称する。)については、他の法令に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。