六
β版
/
第二章 強制執行
第二節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行
第一款 不動産に対する強制執行
第二目 強制競売
第79条
(不動産の取得の時期)
民事執行法の全文・目次(昭和五十四年法律第四号)
第79条 (不動産の取得の時期)
買受人は、代金を納付した時に不動産を取得する。
前の条文
第78条
次の条文
第80条