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民事執行法 第76条

(買受けの申出後の強制競売の申立ての取下げ等)

民事執行法の全文・目次(昭和五十四年法律第四号)

第76条 (買受けの申出後の強制競売の申立ての取下げ等)

買受けの申出があつた後に強制競売の申立てを取り下げるには、最高価買受申出人又は買受人及び次順位買受申出人の同意を得なければならない。ただし、他に差押債権者(配当要求の終期後に強制競売又は競売の申立てをした差押債権者を除く。)がある場合において、取下げにより第62条第1項第2号に掲げる事項について変更が生じないときは、この限りでない。

2 前項の規定は、買受けの申出があつた後に第39条第1項第4号から第5号までに掲げる文書を提出する場合について準用する。

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