民事執行法 第35条
(請求異議の訴え)
民事執行法の全文・目次(昭和五十四年法律第四号)
第35条 (請求異議の訴え)
債務名義(第22条第2号又は第3号の二から第4号までに掲げる債務名義で確定前のものを除く。以下この項において同じ。)に係る請求権の存在又は内容について異議のある債務者は、その債務名義による強制執行の不許を求めるために、請求異議の訴えを提起することができる。裁判以外の債務名義の成立について異議のある債務者も、同様とする。
2 確定判決についての異議の事由は、口頭弁論の終結後に生じたものに限る。
3 第33条第2項及び前条第2項の規定は、第1項の訴えについて準用する。
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