民事執行法 第3条
(執行裁判所)
民事執行法の全文・目次(昭和五十四年法律第四号)
第3条 (執行裁判所)
裁判所が行う民事執行に関してはこの法律の規定により執行処分を行うべき裁判所をもつて、執行官が行う執行処分に関してはその執行官の所属する地方裁判所をもつて執行裁判所とする。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)民事執行法の全文・目次ページへ →
(執行裁判所)
民事執行法の全文・目次(昭和五十四年法律第四号)
第3条 (執行裁判所)
裁判所が行う民事執行に関してはこの法律の規定により執行処分を行うべき裁判所をもつて、執行官が行う執行処分に関してはその執行官の所属する地方裁判所をもつて執行裁判所とする。