民事執行法 第91条
(配当等の額の供託)
民事執行法の全文・目次(昭和五十四年法律第四号)
第91条 (配当等の額の供託)
配当等を受けるべき債権者の債権について次に掲げる事由があるときは、裁判所書記官は、その配当等の額に相当する金銭を供託しなければならない。 一停止条件付又は不確定期限付であるとき。 二仮差押債権者の債権であるとき。 三第39条第1項第7号又は第183条第1項第2号ホに掲げる文書が提出されているとき。 四その債権に係る先取特権、質権又は抵当権(以下この項において「先取特権等」という。)の実行を一時禁止する裁判の正本が提出されているとき。 五その債権に係る先取特権等につき仮登記又は民事保全法第53条第2項に規定する仮処分による仮登記がされたものであるとき。 六仮差押え又は執行停止に係る差押えの登記後に登記された先取特権等があるため配当額が定まらないとき。 七配当異議の訴えが提起されたとき。
2 裁判所書記官は、配当等の受領のために執行裁判所に出頭しなかつた債権者(知れていない抵当証券の所持人を含む。)に対する配当等の額に相当する金銭を供託しなければならない。
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