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民事執行法 第93条の2

(二重開始決定)

民事執行法の全文・目次(昭和五十四年法律第四号)

第93条の2 (二重開始決定)

既に強制管理の開始決定がされ、又は第180条第2号に規定する担保不動産収益執行の開始決定がされた不動産について強制管理の申立てがあつたときは、執行裁判所は、更に強制管理の開始決定をするものとする。

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