民事執行法 第94条
(管理人の選任)
民事執行法の全文・目次(昭和五十四年法律第四号)
第94条 (管理人の選任)
執行裁判所は、強制管理の開始決定と同時に、管理人を選任しなければならない。
2 信託会社(信託業法(平成十六年法律第154号)第3条又は第53条第1項の免許を受けた者をいう。)、銀行その他の法人は、管理人となることができる。
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(管理人の選任)
民事執行法の全文・目次(昭和五十四年法律第四号)
第94条 (管理人の選任)
執行裁判所は、強制管理の開始決定と同時に、管理人を選任しなければならない。
2 信託会社(信託業法(平成十六年法律第154号)第3条又は第53条第1項の免許を受けた者をいう。)、銀行その他の法人は、管理人となることができる。