民事執行法 第九条

(身分証明書等の携帯)

昭和五十四年法律第四号

執行官等は、職務を執行する場合には、その身分又は資格を証する文書を携帯し、利害関係を有する者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

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第9条

(身分証明書等の携帯)

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第9条 (身分証明書等の携帯)

執行官等は、職務を執行する場合には、その身分又は資格を証する文書を携帯し、利害関係を有する者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

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