民事執行法 第二十二条
(債務名義)
昭和五十四年法律第四号
強制執行は、次に掲げるもの(以下「債務名義」という。)により行う。 一 確定判決 二 仮執行の宣言を付した判決 三 抗告によらなければ不服を申し立てることができない裁判(確定しなければその効力を生じない裁判にあつては、確定したものに限る。) 三の二 仮執行の宣言を付した損害賠償命令 三の三 仮執行の宣言を付した届出債権支払命令 四 仮執行の宣言を付した支払督促 四の二 訴訟費用、和解の費用若しくは非訟事件(他の法令の規定により非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)の規定を準用することとされる事件を含む。)、家事事件若しくは国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律(平成二十五年法律第四十八号)第二十九条に規定する子の返還に関する事件の手続の費用の負担の額を定める裁判所書記官の処分又は第四十二条第四項に規定する執行費用及び返還すべき金銭の額を定める裁判所書記官の処分(後者の処分にあつては、確定したものに限る。) 五 金銭の一定の額の支払又はその他の代替物若しくは有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求について公証人が作成した公正証書で、債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載され、又は記録されているもの(以下「執行証書」という。) 六 確定した執行判決のある外国裁判所の判決(家事事件における裁判を含む。第二十四条において同じ。) 六の二 確定した執行決定のある仲裁判断 六の三 確定した執行等認可決定のある仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第四十八条に規定する暫定保全措置命令 六の四 確定した執行決定のある国際和解合意 六の五 確定した執行決定のある特定和解 七 確定判決と同一の効力を有するもの(第三号に掲げる裁判を除く。)