民事執行法 第203条
(強制執行及び担保権の実行の規定の準用)
民事執行法の全文・目次(昭和五十四年法律第四号)
第203条 (強制執行及び担保権の実行の規定の準用)
第39条及び第40条の規定は執行力のある債務名義の正本に基づく財産開示手続について、第42条(第2項を除く。)の規定は財産開示手続について、第182条及び第183条の規定は一般の先取特権に基づく財産開示手続について準用する。
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(強制執行及び担保権の実行の規定の準用)
民事執行法の全文・目次(昭和五十四年法律第四号)
第203条 (強制執行及び担保権の実行の規定の準用)
第39条及び第40条の規定は執行力のある債務名義の正本に基づく財産開示手続について、第42条(第2項を除く。)の規定は財産開示手続について、第182条及び第183条の規定は一般の先取特権に基づく財産開示手続について準用する。