民事執行法 第214条
(過料に処すべき場合)
民事執行法の全文・目次(昭和五十四年法律第四号)
第214条 (過料に処すべき場合)
第202条の規定に違反して、同条の情報を同条に規定する目的以外の目的のために利用し、又は提供した者は、三十万円以下の過料に処する。
2 第210条第1項の規定又は同条第2項(第167条の17第5項(第193条第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定に違反して、これらの規定の情報をこれらの規定に規定する目的以外の目的のために利用し、又は提供した者も、前項と同様とする。
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