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民事執行法 第50条

(催告を受けた者の債権の届出義務)

民事執行法の全文・目次(昭和五十四年法律第四号)

第50条 (催告を受けた者の債権の届出義務)

前条第2項の規定による催告を受けた同項第1号又は第2号に掲げる者は、配当要求の終期までに、その催告に係る事項について届出をしなければならない。

2 前項の届出をした者は、その届出に係る債権の元本の額に変更があつたときは、その旨の届出をしなければならない。

3 前二項の規定により届出をすべき者は、故意又は過失により、その届出をしなかつたとき、又は不実の届出をしたときは、これによつて生じた損害を賠償する責めに任ずる。

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