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民事執行法 第86条の2

(売却代金)

民事執行法の全文・目次(昭和五十四年法律第四号)

第86条の2 (売却代金)

売却代金は、次に掲げるものとする。 一不動産の代金 二第63条第2項第2号の規定により提供した保証のうち申出額から代金の額を控除した残額に相当するもの 三第80条第1項後段の規定により買受人が返還を請求することができない保証

2 第61条の規定により不動産が一括して売却された場合において、各不動産ごとに売却代金の額を定める必要があるときは、その額は、売却代金の総額を各不動産の売却基準価額に応じて案分して得た額とする。各不動産ごとの執行費用の負担についても、同様とする。

3 第78条第3項の規定は、第1項第2号又は第3号に規定する保証が金銭の納付以外の方法で提供されている場合の換価について準用する。

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