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民事執行法 第65条

(売却の場所の秩序維持)

民事執行法の全文・目次(昭和五十四年法律第四号)

第65条 (売却の場所の秩序維持)

執行官は、次に掲げる者に対し、売却の場所に入ることを制限し、若しくはその場所から退場させ、又は買受けの申出をさせないことができる。 一他の者の買受けの申出を妨げ、若しくは不当に価額を引き下げる目的をもつて連合する等売却の適正な実施を妨げる行為をし、又はその行為をさせた者 二他の民事執行の手続の売却不許可決定において前号に該当する者と認定され、その売却不許可決定の確定の日から二年を経過しない者 三民事執行の手続における売却に関し刑法(明治四十年法律第45号)第95条から第96条の5まで、第197条から第197条の4まで若しくは第198条、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第136号)第3条第1項第1号から第4号まで若しくは第2項(同条第1項第1号から第4号までに係る部分に限る。)又は公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(平成十二年法律第130号)第1条第1項、第2条第1項若しくは第4条の規定により刑に処せられ、その裁判の確定の日から二年を経過しない者

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