民事執行法 第十一条
(執行異議)
昭和五十四年法律第四号
執行裁判所の執行処分で執行抗告をすることができないものに対しては、執行裁判所に執行異議を申し立てることができる。執行官の執行処分及びその遅怠に対しても、同様とする。
2 前条第六項前段及び第九項の規定は、前項の規定による申立てがあつた場合について準用する。
(執行異議)
民事執行法の全文・目次(昭和五十四年法律第四号)
第11条 (執行異議)
執行裁判所の執行処分で執行抗告をすることができないものに対しては、執行裁判所に執行異議を申し立てることができる。執行官の執行処分及びその遅怠に対しても、同様とする。
2 前条第6項前段及び第9項の規定は、前項の規定による申立てがあつた場合について準用する。