民事執行法 第十七条
(民事執行の事件の記録の閲覧等)
昭和五十四年法律第四号
執行裁判所の行う民事執行について、利害関係を有する者は、裁判所書記官に対し、事件の記録の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は事件に関する事項の証明書の交付を請求することができる。
(民事執行の事件の記録の閲覧等)
民事執行法の全文・目次(昭和五十四年法律第四号)
第17条 (民事執行の事件の記録の閲覧等)
執行裁判所の行う民事執行について、利害関係を有する者は、裁判所書記官に対し、事件の記録の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は事件に関する事項の証明書の交付を請求することができる。