民事執行法 第13条
(代理人)
民事執行法の全文・目次(昭和五十四年法律第四号)
第13条 (代理人)
民事訴訟法第54条第1項の規定により訴訟代理人となることができる者以外の者は、執行裁判所でする手続については、訴え又は執行抗告に係る手続を除き、執行裁判所の許可を受けて代理人となることができる。
2 執行裁判所は、いつでも前項の許可を取り消すことができる。
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(代理人)
民事執行法の全文・目次(昭和五十四年法律第四号)
第13条 (代理人)
民事訴訟法第54条第1項の規定により訴訟代理人となることができる者以外の者は、執行裁判所でする手続については、訴え又は執行抗告に係る手続を除き、執行裁判所の許可を受けて代理人となることができる。
2 執行裁判所は、いつでも前項の許可を取り消すことができる。