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民事執行法 第18条の2

(記録事項証明書の提出等の省略)

民事執行法の全文・目次(昭和五十四年法律第四号)

第18条の2 (記録事項証明書の提出等の省略)

民事執行の手続においてこの法律の規定に基づき裁判所、裁判所書記官又は執行官に次の各号に掲げるものに係る記録事項証明書(裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイル(以下単に「ファイル」という。)に記録されている事項を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該ファイルに記録されている事項と同一であることを証明したものをいう。以下同じ。)を提出し、又は提示すべき者は、その提出又は提示に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、当該各号に掲げるものに係る事件を特定するために必要な情報として最高裁判所規則で定めるものを提供することができる。この場合において、当該者は、当該記録事項証明書を提出し、又は提示したものとみなす。 一裁判 二裁判所書記官の処分 三裁判上の和解又は調停 四前三号に掲げるもののほか、確定判決と同一の効力を有するもの 五第22条第2号から第4号の二までに掲げる債務名義が訴えの取下げその他の事由により効力を失つたことを証する電子調書(期日又は期日外における手続の方式、内容及び経過等の記録及び公証をするために民事訴訟法第160条第1項(他の法令において準用する場合を含む。)その他の法令の規定により裁判所書記官が作成する電磁的記録をいう。第39条第1項第4号及び第4号の二並びに第167条の2第1項第4号において同じ。)

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