民事執行法 第十四条

(費用の予納等)

昭和五十四年法律第四号

執行裁判所に対し民事執行の申立てをするときは、申立人は、民事執行の手続に必要な費用として裁判所書記官の定める金額を予納しなければならない。予納した費用が不足する場合において、裁判所書記官が相当の期間を定めてその不足する費用の予納を命じたときも、同様とする。

2 前項の規定による裁判所書記官の処分に対しては、その告知を受けた日から一週間の不変期間内に、執行裁判所に異議を申し立てることができる。

3 第一項の規定による裁判所書記官の処分は、確定しなければその効力を生じない。

4 申立人が費用を予納しないときは、執行裁判所は、民事執行の申立てを却下し、又は民事執行の手続を取り消すことができる。

5 前項の規定により申立てを却下する決定に対しては、執行抗告をすることができる。

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第14条

(費用の予納等)

民事執行法の全文・目次(昭和五十四年法律第四号)

第14条 (費用の予納等)

執行裁判所に対し民事執行の申立てをするときは、申立人は、民事執行の手続に必要な費用として裁判所書記官の定める金額を予納しなければならない。予納した費用が不足する場合において、裁判所書記官が相当の期間を定めてその不足する費用の予納を命じたときも、同様とする。

2 前項の規定による裁判所書記官の処分に対しては、その告知を受けた日から一週間の不変期間内に、執行裁判所に異議を申し立てることができる。

3 第1項の規定による裁判所書記官の処分は、確定しなければその効力を生じない。

4 申立人が費用を予納しないときは、執行裁判所は、民事執行の申立てを却下し、又は民事執行の手続を取り消すことができる。

5 前項の規定により申立てを却下する決定に対しては、執行抗告をすることができる。

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