民事執行法 第48条
(差押えの登記の嘱託等)
民事執行法の全文・目次(昭和五十四年法律第四号)
第48条 (差押えの登記の嘱託等)
強制競売の開始決定がされたときは、裁判所書記官は、直ちに、その開始決定に係る差押えの登記を嘱託しなければならない。
2 登記官は、前項の規定による嘱託に基づいて差押えの登記をしたときは、その登記事項証明書を執行裁判所に送付しなければならない。
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(差押えの登記の嘱託等)
民事執行法の全文・目次(昭和五十四年法律第四号)
第48条 (差押えの登記の嘱託等)
強制競売の開始決定がされたときは、裁判所書記官は、直ちに、その開始決定に係る差押えの登記を嘱託しなければならない。
2 登記官は、前項の規定による嘱託に基づいて差押えの登記をしたときは、その登記事項証明書を執行裁判所に送付しなければならない。