六

クラウド六法

β版

民事執行法の全文・目次へ

民事執行法 第46条

(差押えの効力)

民事執行法の全文・目次(昭和五十四年法律第四号)

第46条 (差押えの効力)

差押えの効力は、強制競売の開始決定が債務者に送達された時に生ずる。ただし、差押えの登記がその開始決定の送達前にされたときは、登記がされた時に生ずる。

2 差押えは、債務者が通常の用法に従つて不動産を使用し、又は収益することを妨げない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)民事執行法の全文・目次ページへ →