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民事執行法 第171条

(代替執行)

民事執行法の全文・目次(昭和五十四年法律第四号)

第171条 (代替執行)

次の各号に掲げる強制執行は、執行裁判所がそれぞれ当該各号に定める旨を命ずる方法により行う。 一作為を目的とする債務についての強制執行 債務者の費用で第三者に当該作為をさせること。 二不作為を目的とする債務についての強制執行 債務者の費用で、債務者がした行為の結果を除去し、又は将来のため適当な処分をすべきこと。

2 前項の執行裁判所は、第33条第2項第1号又は第6号に掲げる債務名義の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める裁判所とする。

3 執行裁判所は、第1項の規定による決定をする場合には、債務者を審尋しなければならない。

4 執行裁判所は、第1項の規定による決定をする場合には、申立てにより、債務者に対し、その決定に掲げる行為をするために必要な費用をあらかじめ債権者に支払うべき旨を命ずることができる。

5 第1項の強制執行の申立て又は前項の申立てについての裁判に対しては、執行抗告をすることができる。

6 第6条第2項の規定は、第1項の規定による決定を執行する場合について準用する。

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